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ストレスチェックについてstress check

2015年12月からストレスチェック制度が施行されました。

労働安全衛生法が改定され、事業者にストレスチェックの実施が義務付けられました(規模50人未満の事業場は努力義務)。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。 ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
  • ストレスチェック結果は実施した医師、保健師等から本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません。
  • 面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
    (就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。)



滋賀保健のストレスチェックサービス

当財団のストレスチェックサービスは、全国労働衛生団体連合会(全衛連)が全国の加盟健診機関に提供しているシステムを導入しております。

・ストレスチェックシート57項目(OCR用紙)に回答していただきます。



・チェック結果は「あなたのストレスプロフィール」として受診者本人に通知します。

判定結果や総合コメント、3つの要因別レーダーチャート・コメント等が記載されており充実した内容の個人通知をご提供致します。

(表面)

(裏面)

・産業医や保健スタッフが面接時に使用いただく資料として「保健スタッフ用個人リポート」があります。
受診者の回答情報、3つの要因別レーダーチャート・各点数が記載されており、面接時の資料として活用いただけます。


・職場環境の現状把握、改善に活用できる「職場評価結果報告書」を提供致します。
ストレスチェック結果を組織(部署)ごとに集計・分析します。ストレス判定図で、職場ストレスの改善対策の優先度を判断でき、全国平均との比較も可能です。


・ご希望に応じて、結果のエクセルデータや受診者一覧表(未受診者一覧表)等もご用意できます。


Shiga Health Research Center
一般財団法人
滋賀保健研究センター
一般財団法人 滋賀保健研究センター

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