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作業環境測定

作業環境測定

作業環境測定は、働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行うものです。
私たちは測定対象場所に応じて最適なデザイン・サンプリングを行い作業環境測定を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。見積書等を作成いたします。

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容等

作業環境測定を行うべき作業場測定
作業場の種類関連規則測定の種類測定回数記録保存年数
(労働安全衛生法施行令第21条)
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則
第26条
空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回7年
暑熱、寒冷または多湿屋内作業場安衛則
第607条
気温、湿度、輻射熱半月以内ごとに1回3年
著しい騒音を発する屋内作業場安衛則
第590条
第591条
等価騒音レベル6月以内ごとに1回3年
坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場安衛則
第592条
炭酸ガスの濃度1月以内ごとに1回3年
 ロ 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場安衛則
第612条
気温半月以内ごとに1回3年
 ハ 通気設備のある作業場安衛則
第603条
通気量半月以内ごとに1回3年
中央管理方式の空気調和設備を設けている
建築物の室で、事務所の用に供されたもの
事務所則
第7条
CO、CO2の含有率
室温及び、外気温、
相対湿度
2月以内ごとに1回3年
放射線業務を行う作業場イ 放射線業務を行う管理区域電離則
第54条
外部放射線による線量当量率1月以内ごとに1回5年
ロ 放射性物質取扱作業所電離則
第55条
空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに1回5年
ハ 事故由来廃棄物等取扱施設
二 坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場
特定化学物質等(第1類物質または、第2類物質を製造し、または取り扱う屋内作業場等特化則
第36条
第1類物質または第2類
物質の空気中の濃度
6月以内ごとに1回3年 特定の物は30年
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場特化則
第36条の5
空気中の特別有機溶剤
及び有機溶剤の濃度
6月以内ごとに1回3年
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場石綿則
第36条
石綿の空気中における濃度6月以内ごとに1回40年
一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則
第52条
空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回3年
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則
第3条
第1種酸素欠乏危険作業に
係る作業場にあっては、
空気中の酸素の濃度
作業開始前等ごと3年
第2種酸素欠乏危険作業に
係る作業場にあっては、
空気中の酸素及び、硫化
水素の濃度
作業開始前等ごと3年
有機溶剤(第1種有機溶剤または、第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場有機則
第28条
当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに1回3年

  • ①、⑥のロハ、⑦、⑧、⑩は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場を示す。
  • 酸素欠乏危険場所における測定は、酸素欠乏危険作業主任者が測定を行う。

作業環境測定結果の評価

管理区分 作業場の状態
第1管理区分 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態 
第2管理区分 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態であるが、第1管理区分に比べ作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態
第3管理区分 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度が管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が適切でないと判断される状態