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じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、就業時、定期、定期外、離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| じん肺 | 既往歴の有無、粉じん職歴の調査、胸部X線検査(特健対象撮影) |
| じん肺二次検査 | 肺機能検査(肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、%肺活量V25/身長)、医師診察 |
| 種類 | 対象者 | 管理 区分 | 適用の条件 | 実施時期 |
|---|---|---|---|---|
| 就 業 時 | 新たに常時粉じん作業に従事する者 | つぎの示す者は対象外・以前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない者
| 就業の際 | |
| 定期 | 常時粉じん作業に従事する者 | 1 | 3年以内ごとに1回 | |
| 2、3 | 1年以内ごとに1回 | |||
| 常時粉じん作業に従事させたことがあり現に非粉じん作業に常時従事する者 | 2 | 3年以内ごとに1回 | ||
| 3 | 1年以内ごとに1回 | |||
| 定 期 外 | 常時粉じん作業に従事し、労働安全衛生法にもとづく健康診断でじん肺有所見またはその疑いのある者 | 管理1または管理区分未決定の者 | 遅滞なく | |
| 合併症による療養のための休業が不要と診断された労働者 | 合併症で1年以上療養休業していた者 | 遅滞なく | ||
| 安衛則に基づく一般健康診断の胸部エックス線検査および喀痰検査において肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の労働者 | 2 | 常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者 | 遅滞なく | |
| 離 職 時 | 常時粉じん作業に従事し1年以上継続勤務した者で離職時に健診を求めた者 | 1 | 前回のじん肺健診から1年6ヶ月以上 | |
| 2、3 | 前回のじん肺健診から6ヶ月以上 | |||
| 常時粉じん作業に従事させたことがあり現に非粉じん作業に従事し1年以上勤務し離職時に健診を求めた者 | 2、3 |
法令で定められた業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際はまたは当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 石綿 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、胸部X線検査(特健対象撮影)、医師診察、管理区分判定 |
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 有機溶剤 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)、貧血検査(RBC、Hb)、医師診察、管理区分判定 【企画項目】 |
| 眼底検査(二硫化炭素) | |
| 尿中代謝物(別表1) |
| 物質 | 検査項目 | 物質 | 検査項目 |
|---|---|---|---|
| 1・1・1トリクロルエタン | 総三塩化物 | NNジメチルホルムアミド | Nメチルホルムアミド |
| トルエン | 馬尿酸 | ノルマルヘキサン | 2,5-ヘキサンジオン |
| キシレン | メチル馬尿酸 |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 鉛 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、貧血検査(RBC、Hb)、作業条件の簡易な調査、尿中デルタアミノレブリン酸(定量)、血中鉛、医師診察、管理区分判定 【企画項目】 |
| 赤血球遊離プロトポルフィン |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 電離放射線 | 被爆歴の有無の調査および評価、自覚症状の有無、血液検査(WBC、RBC、Hb、Ht、白血球百分率)、医師診察、管理区分判定 |
法令で定められた化学物質を取り扱う業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際はまたは当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
(★印が付いた物質は、過去に常時従事していた労働者で現に使用(雇用)しているもの(方)が対象です。)
下記以外の化学物質も対応可能ですので、詳しくはお問い合わせください。
| 健診項目 | 検査内容 |
|---|---|
| ★ エチルベンゼン (特別有機溶剤) | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、尿検査(マンデル酸)、医師診察、管理区分判定 |
| クロロホルム (特別有機溶剤) | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、血液検査(AST、ALT、γ-GT)、医師診察、管理区分判定 |
| ★ ジクロロメタン (特別有機溶剤) | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、血液検査(T-Bill、AST、ALT、γ-GT、ALP)、医師診察、管理区分判定 |
| スチレン (特別有機溶剤) | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、尿検査(マンデル酸、フェニルグリオキシル酸)、血液検査(WBC、白血球百分率、AST、ALT、γ-GT)、医師診察、管理区分判定 |
| 溶接ヒューム | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、握力検査、医師診察、管理区分判定 |
| ★ RCF | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、胸部X線検査(特健対象撮影)、医師診察、管理区分判定 |
指導勧奨による特殊健診の対象業務に従事する労働者に対しては、定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
実施の機会や期間は対象業務ごとに違いますので、詳しくはお問い合わせください。
| 健診項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 赤・紫外線健診 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無、遠視力、近視力、医師診察、管理区分判定 | |
| 騒音作業健診 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無、オージオメーターによる検査(250、500、1000、2000、4000、6000、8000Hz)、医師診察、区分判定 | |
| 情報機器作業 健康診断 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無、視力(50cm、5m)、近点距離、握力検査、眼位検査、医師診察、管理区分判定 | |
| 腰痛健康診断 | 配置前 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無、神経学的検査、クラウスウェーバーテスト、医師診察、管理区分判定 |
| 定期 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無、医師診察、管理区分判定 | |
2023年4月1日から厚生労働省【特化則等改正令附則第3条の改正】により、屋内作業場の労働者は、金属アーク溶接作業に係る防じんマスクのフィットテストを1年に1回実施が義務化されました。
金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは発がん性が認められ、神経機能障害等の健康障害を引き起こす恐れがあります。マスク使用者の呼吸用保護具は、顔に密着していないと適正な性能(有害物質の吸入を防ぐ)が得られません。
健康被害を防止するために、使用している呼吸用保護具が密着(フィット)が得られる適正な物(面体のサイズと型式)を選択されているか、適切に装着されているかを評価する方法です。

『滋賀保健研究センター施設』・『集合健診会場』・『環境測定と同時実施』等、様々な機械で実施可能です。お気軽にお問い合わせください。