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各種健康診断

各種健康診断

   

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

定期健康診断 9,900円(税込)
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状の有無
  3. 身長、体重
  4. 腹囲測定
  5. 視力、聴力検査(1000Hz,4000Hz)
  6. 尿検査(蛋白、潜血、糖)
  7. 血圧測定
  8. 胸部X線検査
  9. 医師診察
  10. 安静時心電図
  11. 貧血(RBC,Hb,Ht)
  12. 脂質検査(LDL-ch,TG,HDL-ch)
  13. 肝機能検査(AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)
  14. 血糖検査(Hb-A1c,空腹時血糖)

 

   

雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略はできません。

雇入れ時の健康診断 9,900円(税込)
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状の有無
  3. 身長、体重
  4. 腹囲測定
  5. 視力、聴力検査(1000Hz,4000Hz)
  6. 尿検査(蛋白、潜血、糖)
  7. 血圧測定
  8. 胸部X線検査
  9. 医師診察
  10. 安静時心電図
  11. 貧血(RBC,Hb,Ht)
  12. 脂質検査(LDL-ch,TG,HDL-ch)
  13. 肝機能検査(AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)
  14. 血糖検査(Hb-A1c,空腹時血糖)
  • 聴力検査は、 1000Hzの30dBおよび4000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
  • 心電図検査は、安静時標準12誘導心電図を記録します。

 

   

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

労働者を6ケ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ケ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

海外派遣労働者健康診断 9,900円(税込)
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状の有無
  3. 身長、体重
  4. 腹囲測定
  5. 視力、聴力検査(1000Hz,4000Hz)
  6. 尿検査(蛋白、潜血、糖)
  7. 血圧測定
  8. 胸部X線検査
  9. 医師診察
  10. 安静時心電図
  11. 貧血(RBC,Hb,Ht)
  12. 脂質検査(LDL-ch,TG,HDL-ch)
  13. 肝機能検査(AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)
  14. 血糖検査(Hb-A1c,空腹時血糖)

医師が必要と認めた場合に行う項目

  • 胃部X線検査(対策型8方向)・・・6,600円(税込)
  • 腹部超音波検査・・・6,050円(税込)
    ※事前に渉外担当へご確認ください
  • 血液検査(血中の尿酸、HBs抗体検査)・・・880円(税込)
  • 血液型(ABORh)ー海外派遣前・・・880円(税込)
  • 便塗抹検査(虫卵)ー帰国後・・・330円(税込)

 

   

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

下記に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りることとされています。

特定業務一覧(労働安全衛生規第13条1項第2号に掲げる業務)

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく者熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、X線その他有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、猛獣等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 抗内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、塩酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに順ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩酸、硫酸、亜硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発生する場合における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)
    ※特定化学物質のエチレンオキシドまたはホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う労働者には、特定業務従事者の健康診断を行わなければなりません。

 

   

上記以外の健診項目

健診項目 検査内容 料金
(税込)
生活習慣病企画項目 自覚症状の有無、身長、体重、腹囲、視力、聴力(1000Hz、4000Hz)、血圧測定、安静時心電図、尿検査(蛋白、潜血、糖)、眼底検査(両眼)、胸部X線検査、胃部X線検査(対策型8方向)、大腸検査(2回法)、血液検査(WBC、RBC、Hb、Ht、TP、T-BiLL、LDL-ch、TG、HDL-ch、AST、ALT、γ-GT、CRE、e-GFR、UA、HbA1c、血糖)、医師診察、総合判定 21,450円(税込)
胃部検査 胃部X線検査(対策型8方向) 6,600円(税込)
胃部X線検査(任意型14方向) 13,200円(税込)
大腸検査 便潜血反応(2回法) 2,200円(税込)
眼底検査 両眼 2,200円(税込)
心電図検査 安静時心電図 1,650円(税込)