健診内容
労働安全衛生法が改定され、事業者にストレスチェックの実施が義務付けられました。(規模50人未満の事業場は努力義務)。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要
- 事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
- ストレスチェック結果は実施した医師、保健師等から本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません。
- 面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。(就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。)
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(一次健康診断)において、脳・心疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、二次健康診断等給付が支給されます。
実施可能検査
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査
- ヘモグロビンA1c検査
- 胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査
★詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください★
滋賀県内の学校で、児童・生徒の健康管理をお手伝いするため尿検査、心電図、胸部X線、血圧などを実施しております。
主な健診実施内容
滋賀県内および三重県内の市町村で、地域の皆様の健康管理をお手伝いするため特定健康診断および
各種がん検診を実施しております。
主な健診実施内容
- 特定健康診査
- 胃がん検診
- 肺がん検診
- 大腸がん検診
- 子宮頸がん検診
- 乳がん(マンモグラフィ)検診
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